投資信託 | |||||||||||||
Q14:別々の金融機関で買った投信を・・・
A14: 金融機関が対応していれば、可能です。 投資信託も、株式や債券と同じように他の金融機関に移動(=移管)できるようになったのは、2007年1月からです。 これは、証券保管振替機構(いわゆる「ほふり」)が、投資信託の振替制度を開始したためです。 ただし、投資信託を移管するには、次のような条件があります。 1)金融機関の対応 投資信託を購入した金融機関と、移管先の金融機関の両方が、移管に対応している必要があります。移管を希望するときは、事前にそれぞれの金融機関に、確認してみましょう。 また、元々移管に対応していない金融機関では、移管はできません。 (例:楽天証券、ソニー銀行など) 2)同じ投信であること 移管先でも、同じ投信を扱っている必要があります。 各金融機関は、それぞれ取扱い銘柄に限りがあり、自社で扱っていない投資信託は、運用そのものができません。 この2つの条件を満たしていれば、投資信託を購入した金融機関から、「投信口座振替依頼書」を取寄せ、必要事項を記入して返送すれば、移管先の金融機関で投信を継続できます。 複数の投資信託を1つにまとめるメリットは、管理がしやすい点が上げられます。大手の銀行に投信を1つにまとめておけば、投信以外の資産も一括で管理することもできます。 また、販売手数料や信託報酬が安い金融機関であれば、そのまま収益アップにつながります。 <投資信託Q&A一覧> |
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