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株式投信の税金

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株式投信にかかる税金は、公社債投信よりかなり複雑になっています。
(ただ、国内の株式投信と外国の株式投信の、税金の扱いは同じです。)

分配金の税金

運用による収益(普通分配金)には、配当所得として10%の課税ですが、下記の解約請求と償還時の税金の場合と同じように、
・2009年1月〜2010年末まで
・2011年1月以降
で、税率が変更になる予定です。

分配金の税金は、源泉徴収(源泉分離課税)となり、確定申告は不要です。
また、元本を取り崩して支払われる、特別分配金には課税されません。

なお2009年1月からは、納税者の意志で確定申告(申告分離課税)することも、できるようになります。確定申告するメリットは、もし他の投資信託や株式で損失があった場合に、相殺できるところです。

解約請求と償還時の税金

解約請求とは、償還前に保有している投資信託そのものを解約することで、償還とは、運用期間が満了したことをいいます。
これらの収益には、配当所得として10%課税されます。

しかし、2009年1月からは譲渡所得扱いとなり、今後、次のように税率が変更されます。

1)2008年末まで10%の税率

2)2009年1月〜2010年末まで
・500万円以下の譲渡所得は10%の税率
・500万円を超える分の譲渡所得は20%の税率

  例えば、1年間に700万円の譲渡所得があったときは、
  (500万円×10%)+(200万円×20%)=50万円+40万円=90万円
  の課税となります。

3)2011年以降は一律20%の税率

譲渡所得は、申告分離課税となりますので、必ず確定申告が必要です。

買取請求の税金

買取請求とは、償還前に保有している投信を販売会社に、買い取ってもらうことで、このときの収益は、譲渡所得として10%課税されます。

また上記の、解約請求と償還時の税金と同じく、確定申告が必要で、2009年以降に同じく税率が変更になります。

株式投信の税金の注意点

1)確定申告
2009年1月から、解約請求と償還時の収益は、譲渡所得となるため確定申告が必要になります。

2)相殺
譲渡所得は、他の投信や株式の損失と、相殺することができます。
例えば、A投信が20万円の利益、B投信が10万円の損失、C株式が5万円の損失であれば、

20万円−10万円−5万円=5万円となり、5万円だけに課税されることになります。

3)赤字分の繰り越し
1年間の、譲渡所得の合計がマイナスになったときは、確定申告することによって、マイナス分を最長3年間繰り越すことができます。
ただし、繰り越し期間中は、毎年確定申告を提出する必要があります。


・株式投信の収益には、原則10%の課税がある
・ただし、収益の内容によって利子所得と譲渡所得の違いがある
・2009年以降は、税制が変更になる予定





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