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投資信託の売却時の手数料

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投資信託を売却するときは、手数料がかかりますので、購入時に目論見書に目を通して、確認しておきたいものです。

売却時の手数料には、信託財産留保額と解約手数料があり、それぞれの投資信託によって、手数料の額や支払いの有無に違いがあります。

信託財産留保額とは

信託財産留保額は、投資信託の償還日(満期日)前に、投信を売却すると発生する手数料です。通常は、売却代金の0.5%以下が多くなっています。

では、なぜ信託財産留保額がかかってしまうのでしょうか?

それは、売却代金を支払うために、投資信託の運用益や元本を一部取り崩し、他の投信の保有者に負担がかかるためです。

投資信託の償還日まで保有している方と、中途解約した方が、全く同じ手数料になると不公平になってしまいます。

そこで、中途解約した方は、それに応じた負担金として信託財産留保額を、支払うことになっているのです。いわば、投信の保有者への迷惑料といえます。

徴収された信託財産留保額は、投信の元本に組み込まれ、再び運用にまわされることになっています。

なお、中途売却しても信託財産留保額が発生しない投信も、少ないながらも販売されています。

解約手数料

投資信託によっては、上記の信託財産留保額以外にも、解約手数料が発生することもあります。購入時に、販売手数料が不要だった投資信託は、必要になる場合が多いようです。

この解約手数料は、購入時に販売手数料を支払っていれば、売却時には発生しないのが一般的です。

また、売却時に信託財産留保額と解約手数料の両方が、発生する投資信託はほとんど無いと言ってよいでしょう。


売却したときの手数料
・信託財産留保額→償還前に中途解約するとき
・解約手数料→通常、購入時に販売手数料を支払わなかったときに必要





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