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投資信託の売却方法

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現在、持っている投資信託を売るときには、買取請求と解約請求の2つの方法があります。いずれも、投資信託を購入した販売会社での手続きになります。

ただし、売却できない期間(クローズド期間)が設定してある投資信託では、この期間は原則として売ることはできません。

買取請求

投資信託を解約せずに、販売会社に買取ってもらう売却方法です。

わかりやすくいうと、投資信託の元本や分配金には手をつけずに、販売会社が投資家にお金を支払って、投信そのものを買い上げることをいいます。

1)株式投信の場合

買取請求で利益があったときは、譲渡所得での課税になります。
譲渡所得では、投資信託の購入で発生した手数料が、必要経費として計算でき、他の投信や株取引で損があったときは、相殺することができます。

確定申告が必要な申告分離課税となりますが、税金が安くなることが多いので、できるだけ買取請求で、売却するようにしましょう。

2)公社債投信の場合

利益があったとき、日本の公社債投信では、20%の税金が差し引かれますが、外国の公社債投信では非課税になります。

解約請求

投資信託そのものを、解約して売却する方法です。
このケースでは、投資家からの解約請求は、販売会社経由で運用会社へ連絡され、運用会社が売却代金を、準備することになります。

つまり、売却代金を捻出するために、投資信託の運用益や、運用益で足りなければ、元本の一部を取り崩すことになります。

1)株式投信の場合

解約請求で利益があったときは、配当所得での課税になり、2008年末までは利益の10%が、源泉徴収となります。

このため、確定申告は不要ですが、買取請求のように他の取引で損があった場合でも、相殺することはできません。(2009年1月からは税制が変更)

2)公社債投信の場合

日本と外国の区別はなく、利益に対して利子所得として20%の課税となり、源泉徴収されます。

売却するときの注意点

1)売却価格

投資信託の売買ができる平日午後3時までに、売却の申し込みをすれば、売却は「当日扱い」となります。そして、当日の夕方に決まる、投信の基準価格が売却価格になります。(つまり売却時には、正確な売却価格はわかりません。)

ただし、投信の取引が終了する午後3時以降に、売却を申し込んだときは、翌日の夕方に決まる基準価格が、売却価格になります。
(売却申し込みは翌営業日扱い)

2)代金の受取り

投信の売却代金は、売却の申し込み当日から、4営業日以降にならないと受け取れません。また、外国株式・債券を組み込んだ投資信託では、約1週間かかる場合もあります。


・投資信託を売るには、買取請求と解約請求の2つがある
・買取請求にすると、確定申告が必要だが税金が安くなることが多い





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投資信託の売却のタイミング
株式投信の税金
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