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公社債投信の税金投資信託を、売却したときの収益にかかる税金は、公社債投信と株式投信では違いがあります。 ここでは、公社債投信について解説しています。 分配金の税金運用による収益(普通分配金)には、利子所得として20%課税されます。(利子所得20%の内訳は、所得税15%、住民税5%) 普通分配金は、源泉徴収(源泉分離課税)となり、確定申告は不要です。 ただし、元本を取り崩して支払われる特別分配金には、課税されません。 例えば、投資信託を100万円購入して、その運用益が30万円だったときに、分配金を合計35万円受取った場合です。 この場合は、35万円の分配金の内、5万円は特別分配金となり、この5万円は運用益ではないので、課税されません。 もちろん、運用益が30万円しかないのですから、投信の償還時には、元本100万円が95万円に減っています。 解約請求・償還時の売却の税金解約請求とは、償還前に保有している投信そのものを解約することで、償還とは運用期間が終了したことをいいます。これらの収益に対しては、分配金の税金と同じように、利子所得として20%課税されます。これも、源泉徴収(源泉分離課税)のため、確定申告は不要です。 買取請求の税金買取請求とは、償還前に保有している投信を、販売会社に買取ってもらうことです。この収益に対しては、非課税扱いになっていますが、実際は収益の20%が差し引かれますので、利子所得と同じと考えておけばよいでしょう。 ただ、国内の公社債投信も外国の公社債投信も、税金の扱いはほとんど同じになっていますが、外国の公社債投信で、買取請求したときの収益だけは、非課税になります。 ![]() ・公社債投信の収益には、20%の利子所得課税がある ・ただし、外国の公社債投信の買取請求のときだけは無税
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