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投資信託の分配金は2種類

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投資信託の分配金は、あらかじめ決められたルールによって、投資家に分配されます。このルールは、各投資信託によって異なっていますので、受取る分配金の回数は違ってきます。

一口に分配金といっても、その内容により普通分配金と特別分配金があります。

普通分配金

普通分配金とは、株式の配当金や債券の利子、運用益などの一部を投資家に支払うものをいいます。

投資信託の運用によって得た利益を受取ることになるので、普通分配金には課税されます。

例えば、投資信託に合計100万円投資して、1年後に運用益、配当、利子の合計が8万円になったときに、この8万円を分配金として受取ると、税金を納める必要があります。

実際の納税は、原則として投資家に分配金が支払われる前に、税金分が差し引かれる源泉分離課税になります。

税率は公社債投信で原則20%、株式投信で2008年末までは10%、それ以降は10%〜20%になる予定です。

税金に関しては、公社債投信と株式投信では、それぞれ課税の違いや詳細な取り決めがありますので、公社債投信の税金株式投信の税金をご覧ください。

特別分配金

特別分配金とは、投資した金額(元本)の一部を取り崩して、分配金にあてる場合をいいます。
運用益を受取るわけではないので、この特別分配金には課税されません。

例えば、投資信託に合計200万円投資して、その運用成績が予想より悪く、決算時に2万円の収益しかなかったときに、3万円の分配金があった場合。

このケースでは、3万円の内、利益分の2万円については、普通分配金になるので課税されます。

しかし、残りの1万円は特別分配金なので、課税されません。
この1万円は、もともと元本の一部だったわけですから、当然のことといえますね。

銀行に100万円を1年定期で預けて、その利子には20%の課税がありますが、元本の100万円には、課税されないのと同じことです。

なお、いつでも購入できる追加型の投資信託では、購入するたびに価格が違ってくることが多くなります。

この場合は、購入価格の平均(平均取得価格)を計算して、課税されるかどうかが決まります。 もちろんこの場合も、運用益や配当金、利子だけが課税の対象になります。


・普通分配金は投信の収益から支払われる→税金がかかる
・特別分配金は元本の一部から支払われる→非課税





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